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【福祉】育休取得中の継続保育の延長について @H25.9月議会

 保育園に預けておられる保護者の方が、第2子出産のための育児休業期間中、第1子が一度保育園を退園しないといけないという厳しい基準が設けられていました。

 

 これは、産前産後は保育所入所基準に適合しているが、育児休業期間は適合していないことによるもので、保育所にせっかく苦労して入れることができて、周囲の環境にも慣れ始めたお子さんを、二人目の出産が原因で保育所から一時退園を余儀なくされるとのことでした。この場合、再度働き始めると、新たに入所する保育所を探さなければなりません。第2子、第3子を出産することで待機児童となってしまうリスクがあることや、一度買いそろえたバッグや体操服も無駄になってしまうという点から、この基準は「子を産み育てやすい」という目的から著しく逸脱したものであります。

 

 こういった課題に対応するために、高石市は、この育児休業取得期間においても保育が継続できるよう、第2子誕生の翌年の誕生月の末日まで保育が継続できるよう要件緩和をしています。

(年度当初の待機児童が出るような自治体は、待機児童解消の目的も求められることから、こういった要件緩和はできない傾向にある。)

 

 しかし、これでも不十分じゃないかと申し上げたのが、この質問の趣旨です。

 

 たとえば、9月ぐらいに第2子を出産なされたとします。そうすると、継続保育の1年延長で翌年の9月までは第1子を保育所に預ける事が出来るのですが、2子の入所できる保育所を9月に決めておかなければなりません。そのとき、保育所で定員が埋まっている状態だと待機児童となってしまいます。

 本市は昨年度の1歳児を除くと、ほとんどの年度当初が待機児童ゼロという実績がありますが、年度途中では幾名かの待機児童が発生してしまっている状況です。

 他市と比べても、この状況は非常に優秀な状況なのですが、私が申し上げたいのは、途中入所で待機児童が発生しているという状況、つまり途中入所という高いハードルがあるかぎり、この継続保育の要件緩和が果たしてどれぐらいの保護者のニーズを満たしているのだろうということです。

 

そこで育児休業期間後の継続保育の期間を1年プラス3月末日まで延期をしていただいて、年度当初の入所を希望できるように更なる要件緩和を要請しました。

そうすることで兄弟、姉妹同じ保育所に入所させられる可能性が高まり、保育ニーズにより対応できます。

2人目のお子さんの出産を考えておられる保護者の皆さんのご心配をひとつでも解消するのが、少子化問題に対応している行政の姿勢だと私は考えます。