【総務】浜墓地と高石斎場のあり方について@H27.9月議会
(質問)
高石市内の公共墓地は2箇所あります。
1つは臨海線沿いにある高石市営の浜墓地。
もう1つは旧26線沿いの高石市と泉大津市で運営している高石斎場(正式には高石霊園)。
前者の高石市営の浜墓地の残りの区画は、高石分が13区画、泉大津分が3区画と残り僅か。
早急に区画の増設をしていかねばならない状況にきています。
おそらく検討に入っているであろう候補地は隣接している体力づくり広場(通称、アスレチック)だと思いますが、
ここに墓地を増設するとなると、以下の問題が発生します。
1.100m圏内の住民の理解が必要であること
2.多額の整備費用が必要となること
3.ただでさえ公園緑地の少ない高石市の緑地が減少してしまうこと
この3点を乗り越えないと区画の増設は不可能です。
そこで、指摘したいのが高石斎場の存在です。
この墓地も浜墓地と同様に台帳を作成し、適正に管理をしなければならないと義務付けられています。そこでお聞きしますが、斎場内の全ての墓地基数、使用者からの返還の申し出があった基数、利用可能な基数、台帳として把握できる基数を全部教えてください。
(答弁)
斎場内の全ての基数は約4000基。返還の申し出があったのは31基、ご利用いただけるのは17基※、台帳として把握できる(使用許可申請書が残っている)のは1762基。
※17基は答弁されなかったが、事前の調査で把握済み。
(要望)
およそ2000基以上のお墓が台帳に記載できない、つまりは誰が使っているのか、そもそも使用者がいるのかどうかすらも把握されていない状況が高石斎場の現状であります。
この斎場は江戸時代ごろから利用されていたという歴史的経緯があることから、すべてを遡って記載することは不可能だと考えますが、現在は税金で運営されている土地のうえにお墓がありご利用いただいている状況を考えると、できる限りの管理はしていかねばなりません。
なかでも、浜墓地の使用者には年間の管理料の支払い義務が課され、高石斎場の使用者には管理料の支払いがされていないという点からも、二つの墓地には不公平な関係性が成立してしまっています。
さらには、高石斎場の区画の線引きが曖昧で他人のお墓の巻石を踏んでいかないと自分のお墓にたどり着かないという状態にあります。
お金もかかる、住民理解も必要、緑地が減るというデメリットだらけの浜墓地の増設よりも、高石斎場の適正管理こそがまずは必要ではないでしょうか?
そうすることで、余剰の区画が生まれ、管理料も徴収し、公平な運営ができると考えます。
高石斎場の条例「高石市泉大津市墓地組合葬儀所条例」の第19条にはこう書かれています。
「使用権の消滅」
墓地の使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用権は消滅する。
1.使用者が死亡した日から起算して、4年を経過しても祭祀を主宰する者がいないとき。
2.使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
このように使用権の消滅が定められており、消滅したらどうなるかが第20条に書かれています。
「無縁墓地の改葬※」
前条の規定により使用権が消滅したときは、管理者はその墓地を無縁墓地とみなし、管理者の定める場所に改葬し、又は所在物件の移転を行うことができる。
※改葬・・・一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓(外墓や納骨檀など)に移すこと
つまりは、お墓の使用者が死亡して4年が経ってもお墓が放置されているとき、または、使用者が住所不明になって7年が経ったときの、
どれかひとつを満たせば使用権は消滅し、市はそのお墓を無縁墓地に改葬することができる、ということです。
永代使用権との兼ね合いもありますが、このように使用者がいなくて放ったらかしになっているお墓は無縁墓地とみなされると規定されています。
墳墓を公平にご利用してもらう努力をしなければならない市としては、台帳の整理をしたうえで、使用者がいるお墓と使用者がもういなくなったお墓との区別を確りしていただきたいと要望します。