【総務】高石斎場の台帳作成にむけて@H28.3月墓地議会
「誰がどのお墓を管理しているのか」を把握できていない高石斎場の管理体制の不備を指摘し続けてきました。
詳しくはコチラ→→→ http://hatanakamasaaki.net/news/?p=2226
この要望が実り、来年度(平成28年度)の当初予算に「墓地区画調査・台帳整備業務委託料」として約1000万円計上されました。
これにより本腰を入れた「台帳整備」が進んでいくことになります。
入り乱れている墓地区画の整備、明らかに未使用である荒廃墓地の改葬などに向けての一丁一番地が「台帳整備」。
今まで放置されてきた案件とはいえ、迅速に対応して下さったことに深く感謝をするところです。
そのうえで、留意事項を3点指摘しました。
- 手がかりナシの墓地における調査
- 使用権の消滅事由について
- 組合解散について
1点目について。
高石斎場には約3700基の墓地があり、そのうち、1762基が許可申請書による情報があるものと、残りの約2000基は全く情報がないものとに分かれます。
前者については、申請書に記載のご住所に本人確認の書面を郵送することで「お墓の使用者が実際にいるという事実」が確認できますが、
後者については、墓石に刻まれているお名前等から戸籍で確認していくという作業であったり、公報や立て札等で案内をしたりといった気の遠くなる作業によらなければなりません。
可及的速やかに作成できるように、台帳を整備する目的を明確に伝え、不要な誤解を招かないような広報手段を講じて欲しいと申し上げました。
2点目について。
台帳を整備していくうえで、「使用実態が全くないお墓」も当然存在します。
いくら行政が呼び掛けても、それらは無反応なわけで。
となれば、「高石市泉大津市墓地組合葬儀所条例」の「第19条;使用権の消滅」を行使しなければなりません。
この2項には「使用者住所不明から7年が経過したときに使用権は消滅する」と書かれています。
が、台帳がないということは住所も分からないわけですから、なにをもって「住所不明」とするのか、が問題となります。
墓地を使用する権利を「永代使用権」といいます。
この永代使用権は民法上の「債権」に分類され、いわば「所有権」ではありません。
最初に支払う永代使用料は40万円~60万円ほど要するので、所有者はその区画を「購入した」と誤解されているケースが多いのですが、
あくまで「所有権」ではなく「使用権」であることから、強引に例えるならば賃貸物件であるという性質に近いのです。
こういった法的性質の浸透不足から使用権消滅には必ずトラブルが発生すると考えるべきです。
権利を消滅させる行政として、「住所不明」という起算日の明確化など、スキのない理論体制で事に当たっていくよう申し上げました。
3点目について。
高石斎場を管理しているのは高石市と泉大津市との一部事務組合によるものです。
一部事務組合の法的な位置づけは「特別地方公共団体」。
つまり、民意を反映させるために議会が設置されます。
私は、ここ数年の周辺環境の変化により「議会を設置する必要性は薄くなっている」と考えています。
(だからといって、権能は構成市で担うことになるので、民意を伝える機会が全くなくなるわけではありません)
この議会関係の諸費用、つまり組合であることに必要な経費は約350万円(主には議員報酬など)。
約6500万円の予算規模である墓地組合からすれば300万円は決して小さくない支出です。
健全経営の観点から、組合を解散し、事務委託形式に変えていくべきです。
ただし、そうなれば、委託料の算定根拠を適正にしなければなりません。
現在は、事業収益(火葬炉等の)で不足が発生した部分を世帯割と人口割とによる按分をおこなっており、
高石市約92%で泉大津市が約8%という割合になっています。
とはいえ、泉大津市においては火葬炉も葬儀所もここ数年で整備されてきているので、その使用実績はこの割合よりも高石寄りになると考えられます。
火葬炉や葬儀所は、使用実績を弾き出すことは可能ですが、墓地にいたっては使用実績は把握できません。
台帳がないからです。
「墓地の周囲を囲む塀の改修に約2000万円かかるかも」と管理者による答弁があったように、
この墓地をめぐっての費用は決して安いものではないことから、
軽はずみな按分の改正は、市民へ説明責任するうえでの客観性の不足を招きます。
そういった意味からでも、台帳作成は急務であるということをお伝えいたしました。