畑中政昭公式webサイト

指定管理は手段に過ぎない

指定管理の投稿が続きますが、12月議会は「議会オブザ指定管理」です。
なんせ、15議案中、11本が指定管理関連。

指定管理は、業務委託よりも管理者(民間業者)に与えられる権限が大きいので、その民間業者の選定過程はどうしても丁寧に進めないといけません。

この制度ができる前は、ふれあいゾーンや体育館は直営でした。
当時は、利用者を相手にしているとは思えないような接遇態度で、客の入りも少なく、人件費は「公務員なので高額」という状況でした。

指定管理者制度ができてから、ドドドッと高石市も公の施設を指定管理し始めて、施設の稼働率も大きく変わったので、指定管理者制度が果たしてきた意義というものは小さくはありません。

しかし、公の施設を指定管理することが目的化されたような印象を受けます。

指定管理とは、公の施設を管理するうえでの手段に過ぎないわけで、施設の目的や性質などに応じて、業務委託、管理委託、指定管理というオプションを選ぶのが本来です。

例えば、駐輪場や老人福祉センターという、民間のノウハウが活用されにくい施設に指定管理しているのは、検討し直す必要があるのでは考えます。

まぁ、これはどちらかというと選定のプロセスを簡略化する「行政目線」の意見なので、利用者からすれば指定管理でも業務委託でも、上記のような施設はそんな大差ないとは思います。

ただ、人員が減っている(人口減少)からこそ業務効率を考えていかないといけないわけで、そんな観点から問題提起している12月議会となっています。

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