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請願と懲罰動議

お恥ずかしいのですが、9月議会について、このこともご報告しなければなりません。

泉北水道企業団の解散議案が追加された際に、請願も提出されました。

その請願の取り扱いについて、意見が対立し、懲罰動議が提出されるまで至りました。

請願と懲罰動議のそれぞれの内容は、関連していませんが、因果関係になっているので、二つ合わせてご説明いたします。

■9月17日(木)議会運営委員会

9月16日に「泉北水道企業団の解散議案」が提出され、翌日の9月17日にその議案に関連する「信太山浄水場の存続を求める請願」が提出されました。

その後、議案と請願の取り扱いを決める議会運営委員会が開催されました。

当初は、提出順に議案→請願と審議する予定でしたが、紹介議員から「請願を先に審議して欲しい」という意見が出てきました。

理由は「解散議案が決定されたあとでの請願は無力になる」ということでした。

もっともな理由ですが、一方で、「請願は議員間で質疑するもの」なので、「議案審議で明らかになる情報」を知らないまま請願を採択or不採択してしまっていいのか、という問題も生じます。

ここに、取り扱い順序について、双方(議案を先にするのか、請願を先にするのか)とも一定に理がかなっている対立が生じてしまいました。

このように議案と請願で内容が関連しているケースはレアなので、事前に全国市議会議長会に聞いたところ、「議案→請願→意見書→決議→陳情」という順番が妥当という確認が取れていました。

こういったことも紹介議員の方々には説明させていただいたのですが、「無効化されるので請願を先にして欲しい」という主張は変わらず、議論は平行線になっていました。

市民からの請願なので、先に扱って欲しいという気持ちは理解できますし、一方で、だからこそ議案審議で得られた情報をもとに請願を判断したいという気持ちも理解できます。

しかも、議会運営委員会は合意により決定、つまり多数決で決めることを前提としていないので、一人でも反対がでれば、歩み寄りをするなどし、妥結しなければなりません。が、膠着が続きました。

しかし、どこかで「決める」ことが必要なので、「全国市議会議長会の妥当という回答」「議案審議する前に、情報が明確になっていないまま請願を判断できない」という理由で、議案→請願という取り扱いを決定させていただきました(私は副委員長なので委員長と共に決定させていただきました)。

紹介議員の方からも、異議はあった上で、しんどい判断ですが、決めさせていただきました。

 

■9月18日(金)福祉土木委員会

議案→請願という順序で、福祉土木委員会で審議されることになりました。

議案については、先日のブログ(http://hatanakamasaaki.net/news/?p=3102)をご参照ください。

議案が可決され、請願の審議に入ったところ、紹介議員から趣旨説明がありました。

その趣旨説明が懲罰動議の要因になってしまいました。

紹介議員からは、

「①(議会運営委員会で決定したような)一連の動きで、市議会が憲法で保証された請願権を著しく狭めたことに憤りを禁じ得ない

「②請願の内容の前に、議会運営委員会で決定されたことへの経過説明

「③他議会を通じて全国市議会議長会に確認してもらったら、違った見解だった

という説明がありました(一部、抜粋)。

私は紹介議員の「請願を先に」という意向に添えなかったので、ある程度の批判は致し方ないと覚悟していました。

これに撤回を促す議員さんもいましたが、紹介議員はそれに応じることなく審議が進み、請願は否決されました。

(以下、個人的見解)
ただ、個人的な見解を申し上げると、①については請願を正当な理由なく受理していないことにならないので、憲法の保障を狭めているとは考えていません。

むしろ、受理した請願の取り扱いについては請願法第5条が定めているので、こちらの方が該当性が高いと思います。

また、③については、様々なセクションに見解を問うとよくあるのですが、聞き方が違ったら回答も違ってくるというのはよくあることです。あとで詳しく聞いてみると、また違った答えが返ってくるというのも、よくあること。

例えば、紹介議員が確認した内容は「法的に定めていないので、自治体の議会運営委員会の決定に一任する」ということでしたが、「法的には定めていないが、性質などから考えれば?」とさらに聞いていると、「であれば、こういう順序が妥当といえます」という回答が得られたかもしれません。

よって、「違った見解だった」とは言い切れないと考えます。
(個人的見解、以上)

しかし、このような考え方や捉え方の違いがあるのが議会ですから、それはそれで今後の改善として取り組めばよかったのだと今でも思います。

この日の夕方、清水議員、森議員、東野議員、松本議員(高志会)から、紹介議員の木戸議員に懲罰動議が提出されました。

 

■9月23日(水)懲罰特別委員会

懲罰動議が提出されると、議案となり、自動的に委員会付託されるそうです。

懲罰委員会の設置そのものに賛否があるのなら、設置そのものを止められると思っていましたが、その余地はありませんでした。

そして、私が、その委員長に指名されました。

理由はおそらく、各会派から1名ずつで、私の所属する会派が5名いるので、1人は委員で、1人は中立でいなければならない委員長ということだと思います。

さて、議案が上程され、清水議員から提案説明がありました。

懲罰の理由は、上述した①〜③でなぞらえると、

「他委員会運営を中傷し混乱に陥れた」は①が、

「請願者の趣旨と異なる説明がなされた」は②が、

「議会事務局を中傷し、信頼を失墜させた」は③が、

理由になっているものと思われます。

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懲罰委員会なんてのは初めて(高石市議会でも20年以上ぶり?)なので、委員長としてどのように運べばいいか手探り状態でしたが、自分の考え方は排除して、「提出者の考え」と「懲罰を受けるかもしれない議員」と「判断しなければいけない議員」の中庸を進めていかないといけないと決意しました。

一方で、多数の論理で懲罰を可決することも可能ですが、これだけは避けなければならないと考えていました。

懲罰には「戒告、陳謝、出席停止、除名」の4種類があります。それぞれ軽いものではありません。

議員が議員を懲罰するのに多数決なんていうものは、恥ずべき前例になると思ったからです。

とはいえ、「処分を要求する方々」と「処分を受ける方」で合意を取ることは困難だと考えたので、私としてはこの問題提起を受け、今後の改善に向けて力を尽くすことを最優先に考えました。
なので、「懲罰を科すべきでない。また、今回の問題提起から今後の改善に向けて協議しましょう」というのが一定のゴールと考え進めてきましたが、そのゴールにたどり着くまで、一日かかりました。

(以下、個人的見解)
私がいちばん反省すべきは、市民から与えられた時間を「議員間の信頼関係が欠如する場」に1日も浪費されたことを止められなかったことです。

正直、「どうすればよかったのか」は今でもわかりません。

世間はコロナ禍で大変なのに、「高石市議会は何をやっているんだ」という批判は当然です。

また、高志会の松本議員が会派に相談なく、記名押印し、提出者に名前を連ねたことも反省すべき内容です。

不可抗力と居直ることなく、会派内の団結や報連相の徹底を見つめ直さなければ、このように事態は大きくなってしまいます。

松本議員には、厳重注意と警告をし、謝罪があったことを申し添えておきます。

さて、言動に懲罰を付す事例は他市議会でも散見されてしまうのですが、自由な意見を保証するためには、このようなことがあってはいけなかったと思います。

「懲罰に付さない」という結論が出たものの、紹介議員は本人の名前が「懲罰」とセットになって議案になって、公表されるわけです。

考え方の違いなら、正々堂々と政策論でやればいいだけです。

今まで、高石市議会は意見の違いはあるものの、(以前とは違って)いがみ合うこともなく、平穏に進めてこれましたが、その平穏はどうやら違っていたのかも知れません。

議会は市長に対する牽制すべき機関です。

16人がバラバラであればあるほど、市民によくない影響が出やすくなります。

この懲罰をきっかけに、そうなってしまったことが残念で仕方ありません。

もちろん、その席を預かる1人として責任を感じ、またイチから出直す必要があるぐらいの出来事でした。

恥ずかしいご報告で申し訳ありません。
(以上、個人的見解)